「逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、火事と戦うんだ!」
更新日:2022年6月26日

私が住んでいるマンションでは、交代制で管理組合の役員が回ってくる。
マンションに住んでいる人はみんな同じ経験をされているでしょう。
何年か前に私にも順番が回ってきて、防火責任者を兼ねた役員となった。
もちろん「防火責任者」と言っても何一つわかっていないので、さいたま市に研修を受けに行ったことがある。
そこではいろんな「消防法」という規定について勉強をさせていただいた。
消防法と戦うんだ
消防法(火災を発見した時の行動規定)
まずは火災を発見した時の行動規定である。
消防法第24条 ①火災を発見したものは、遅延なくこれを消防署または市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 ②すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
”全員で消防車を優先して到達するように道を開けましょう。”
これはよくある光景で納得ができる。そして、火災発見したら何よりも優先して、通報しなくてはいけないということです。規定上では本来は野次馬をしている余裕すら認めてはいない。
さらに恐ろしい第25条

恐ろしいのは第25条である。火災が発生した時の消火活動の規定である。
消防法第25条 ①火災が発生したら当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める物は消防隊が火災の現場に到達するまで消火若しくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。 ②前項の場合においては火災の現場付近にいるものは、前項に揚げる者の行う消火若しくは延焼の防止または人命の救助に協力しなければならない。 ③火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
火災が発生したら逃げることは許されず、その場に残り消火活動をしなければ罪になるということだ。
身の危険を感じて普通は逃げるでしょ。でも消防法では逃げることは許可してはいないのだ。
まるでアニメ・エヴァンゲリオンの有名な台詞、「逃げちゃダメだ!逃げちゃダメだ」。
主人公のシンジが、戦う恐ろしさから逃げたくなる気持ちを抑えるため、自分に言い聞かせているときの台詞を思い出す。

こんな法律を知っている人なんてほとんどいないですよね。
火事に巻き込まれないように逃げるのが正しいのでは?
研修会での教官も説明をしながら若干コメントで修正している。

教官
「消火できないと判断した場合だけ、逃げることを優先してください。」

私
「消火できない火災のイメージはどの程度ですか?」

教官
「自宅のキッチンでの火災で言うと、炎が天井まで達したら素人の消火は厳しい。」

私
「そうなる前に逃げたいが、だめですか?」

教官
「だめです。罪になります。」
みなさん知ってました?
炎が天井に到達するまでは、消火活動をしなければ罪になるそうです。
古い法律は改正しないと・・
この法律自体が古いんでしょうね。
昔の長屋時代は火災になると全焼してしまうので、人命と同等に消火活動が優先されていたんだと思います。
今の時代は人命が何よりも優先されるので理不尽な法律ではないでしょうか。
もう一点ほど知らなかった法律です。
マンションの防災責任者は、マンション内で年一回の避難訓練をすることが義務付けられているそうです。
なかなかやっかいな法律ですね。私が避難訓練を実施したかどうかは想像にお任せします。

刹那
このような時代錯誤な法律は改正するべきです。